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商標登録(権利化)サービス

商標登録(権利化)サービス

1.出願方針
商標登録は早い者勝ちです。したがって、迅速な処理を行います。願書に記載する指定商品又は役務(以下、商品と略す。)は権利範囲を定めるものであり、その記載は極めて重要であります。したがって、特許庁データ、過去の審査例等を参照し、実際に使用する商品、及び当該商品の上位概念に対応する商品、及びその周辺商品を選定します。また、実際に使用する商品が、特許庁で認められるか否か不明の場合には、当該商品については、商標出願時に願書で当該商品を詳しく説明致します。このようにして、分かりにくい複雑な商品であっても、漏れのない適切な商品表示を確定致します。

2.
拒絶理由に対する反論方針
拒絶理由に対する反論は、最高裁判決等対応する類似案件を踏まえた理論構成に加え、従来の審査例、WEBその他における商標の使用状況などを提示して補強します。もし、第一段階の反論が認められない場合のため、第二段階の反論も記載して、一度で多段階の反論を記載し、拒絶理由を解消致します。前記書面に加えて、審査官との面接審査は、担当弁理士の得意とするところであります。さらに、反論せず、出願商標に少し変更を加えた新出願を提案し、権利化に漕ぎつけることもあります。

吉武弁理士事務所(大阪府門真市在)

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