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Q.商標登録について相談したいのですが?

A. ホームページ画面右上の「CONTACT」又は「お問合わせはこちら」をクリックして申し込みをお願い致します。担当弁理士の方から折り返し連絡させて頂きます。お急ぎの場合は電話連絡をお願い致します。即日対応させて頂きます。

Q.相談の際に必要な情報は、どのようなことでしょうか?

A. まず、出願対象として、主として文字・図形等から構成される目印・暖簾を確認します。次に、使用(予定含む)している商品(「お菓子」等)又はサービス(「飲食物の提供」等)を確認します。分かる範囲で結構です。

Q.商標登録を早めたいのですが、何か方法はありますか?

A. 早期審査制度の活用をお勧め致します。早期審査に関する事情説明書を提出すれば、最短の場合、出願から約2ケ月で登録査定になります。
出願商標を使用(使用準備含む)しており、かつ緊急性を要する等の場合、早期審査が認められれば、最短の場合、出願から約2ケ月で登録査定になります。
担当弁理士は、特許庁の制度・施策に精通し、特許庁審査官との面談経験も豊富です。
吉武弁理士事務所(大阪府門真市在)

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