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商標管理・更新サービス

商標管理・更新サービス

商標登録がなされた後は、弊所にて期限管理サービスを行い、存続期間の6ケ月前に、お客様に連絡致します。更新申請時は、出願時から5年以上経過しているため、実際の商標使用状況が商標登録とずれてきている場合が、経験上多々認められます。弊所では、実際の商標使用状況に応じた更新申請を含むメンテナンスを提案させて頂きます。

吉武弁理士事務所(大阪府門真市在)

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