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商標登録を早める商標早期権利化サービス

商標登録を早める商標早期権利化サービス

早期審査に関する事情説明書を提出すれば、最短の場合、出願から約2ケ月で登録査定になります。
出願商標を使用(使用準備含む)しており、かつ緊急性を要する等の場合、早期審査が認められれば、最短の場合、出願から約2ケ月で登録査定になります。
吉武弁理士事務所(大阪府門真市在)

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